学校薬剤師

学校薬剤師とは、幼稚園や小学校、中学校、高等学校において、学校の環境衛生について検査したり、快適な学校環境を作るための指導や助言を行なったりする者のことをいいます。

これは、公立学校でも私立学校でも同様です。

とはいっても専任で常駐する必要はなく、多くの場合は病院の薬局や調剤薬局などに勤務する薬剤師が、学校薬剤師も兼務しているという状況になっています。

法律によると、学校設置者は、薬剤師の資格を有する者の中から任命あるいは委嘱し、学校薬剤師として学校保健や教育の推進にあたらせることとなっています。

公立学校の場合は地方公務員法の規定に基づいて、地方公務員特別職となり、任命権者である教育委員会からの委嘱を受けて学校薬剤師となります。

国立学校の場合には、非常勤の国家公務員一般職にあたることとなり、任命を受けて学校薬剤師となります。

また私立学校の場合には、私立学校法第3条に規定されている学校法人が委嘱するという形になります。

ただし、特殊教育などの私立学校では、学校法人以外の法人や個人が設置運営している場合もありますので、その場合は設置者が任命することになります。

学内では、多くの場合は保健委員会に属することが多く、学校薬剤師が学校を訪ねる場合には、保健室を中心にいることが多くなります。

学校薬剤師の具体的な職務内容としては、教室などの環境に関して、換気や保温、採光や照明、騒音の程度の基準を守っているかどうかをチェックすることや、飲料水の水質や施設設備のチェック、学校の清潔さやねずみ等の害虫に関わる問題のチェック、プールの水質に関わる衛生基準のチェック、その他薬物教育に関することなどがあります。

また空気の検査なども行なって、空気中にウィルスがいないかどうかのチェックを行なったりします。

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