登録販売者
薬剤師はもともと人気のある職業で、多くの人が、安定性と収入の良さ、業務内容の社会貢献度の高さから薬剤師に魅力を感じてきました。
そのため、現在では薬剤師は過剰気味となってきています。いったんは、調剤薬局やドラッグストアなど、薬剤師の勤務先も増えて、この薬剤師過剰問題も収束に向かうように見えましたが、新たに登録販売者という資格が出現したことで、薬剤師過剰問題が再燃するようになってきてしまいました。
登録販売者とは、医薬品を販売している店舗などにおいて、医薬品のリスク区分における第2類及び第3類の一般用医薬品を販売することが出来る資格を持っている者のことをいいます。医薬品を販売している店舗というのは、ドラッグストアをはじめとして、薬局や薬店等のことを指しています。
また一般用医薬品のリスク区分とは、医師による処方せんがなくても購入できる医薬品のことで、その副作用に応じて第1類から第3類にまで分類されています。
薬の分類
第1類は、副作用によって日常生活に支障をきたす何らかの副作用が生じる恐れが高いもので、特に注意が必要なものや新規の医薬品のことを指しています。
この第1類の扱いについては、薬剤師が手渡しをして対面で商品説明や利用法についての解説をする義務があります。劇薬や麻薬類が含まれていることもあります。
また第2類は、この副作用が生じる恐れのある程度が第1類よりも低いものの、特に注意を必要とする物のことを指しています。
具体的には、風邪薬や解熱鎮痛剤、水虫の薬などのことです。これらは、出来る限り商品内容に対する説明や服用方法について解説することが望ましいとされるもので、その努力義務がうたわれています。ただし、第1類と違って義務ではないので、薬剤師が販売しなくても構いません。
そして第3類は、第1類でも第2類でもない医薬品のことで、医薬品ではあるものの、購入者からの求めがない限り、商品説明や服用方法についての解説をしなくても法的な制限を受けるということはありません。
また第1類と第2類は、インターネットなどを通じた通信販売は難しいのですが、第3類は通信販売が可能となる予定です。
今までは、すべての医薬品の販売において薬剤師が関わるようになっていたため、ドラッグストアにおいても薬剤師が勤務することが望ましくなっていました。
しかし、登録販売者制度によって、薬剤師が常駐していない店舗でも、医薬品第2類と第3類は販売できるようになったため、店舗を経営する側としては、人件費が高くつく薬剤師を雇うよりも、登録販売者を雇う方が経費を少なくさせることが出来、メリットが大きいと判断することが多くなりました。
そのことにより、薬剤師が就職先を減らす結果へとつながっていくこととなりました。
この登録販売者は、薬剤師のように大学を出ていたりする必要がなく、高校卒業で実務経験を1年以上持っていれば、資格試験を受けることが出来るようになっています。
また第1回の試験は2008年に全国で行なわれたのですが、合格者数は約4万人となり、多くの方が登録販売者の資格を得ることが出来ました。
薬剤師の資格と違って、登録販売者の資格は、国家資格ではなく、都道府県が問題を作成し、都道府県ごとに実施、発行する資格となっています。
今後もさらに、登録販売者の資格を持っているものは増えていくものとみられており、そうしたことが薬剤師にどのような影響を与えていくのは、注意深く見ていく必要がある点となっています。
現在のところ、薬剤師はその専門性をさらに高め、病院や調剤薬局で医薬品を治療の一つとして役立てることが出来るよう、研修を積むことで生き残っていく道を確保していく流れとなっています。
ただ、絶対数として薬剤師が過剰になっていくという事実は否定できず、薬科大学など専門的な教育を受け、多くの資金をかけたにもかかわらず、それらを回収できなくなる恐れも出てきており、今後も大きな課題となっていくことは明白です。